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紹介予定派遣の契約書

紹介予定派遣の契約書

紹介予定派遣の契約書には、一般派遣労働契約書と違って、必須の記載事項が定められています。これは、労働者派遣法が改正されたときに、紹介予定派遣のルールが変わったためです。(平成16年3月1日改正施行)

紹介予定派遣に関係して、改正施行された労働者派遣法の主な点を紹介してみましょう。
・派遣開始前、派遣中の労働条件を明示すること。

・派遣先企業の求人の意思と派遣社員の給食の意思が確認できること。

・派遣開始前に面接を実施し、履歴書を送ること。

・採用内定の際の面接を実施すること。

などが、挙げられます。

そして、これらの改正に伴って、契約書に明記すべき点も決定されています。

取り交わす紹介予定派遣の契約書は、

1.基本契約書

2.覚書

3.紹介予定派遣の契約内容

4.紹介予定派遣が合意に至った場合の紹介手数料に関する契約書

の4点です。紹介予定派遣は、企業が正社員もしくは、契約社員に採用を前提として、派遣社員を試用する制度ですが、実際には、派遣契約後に直接雇用されない場合も起こります。その際には、派遣社員を直接雇用しなかったときに、その理由を、どのようにして明示するかを契約書に書かなければなりません。

さて、紹介予定派遣の契約書を交わしたら、企業の段取りに沿って就業に入るわけですが、その前、つまり試用期間中に、派遣先とのさまざまなトラブルも起こりえます。労働条件や職種が違っているなどのことです。そのようなときには、派遣会社の担当者に相談してもいいでしょうし、ハローワークなどの相談窓口に相談してもよいでしょう。

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