投資信託にかかる税金
投資信託にかかる税金
投資信託も金融商品ですから、儲かれば税金がかかります。損すれば税金はかかりません。当たり前ですね。
投資信託の税金がかかるのは、換金したとき、つまり、投資信託を譲渡したとき、解約したとき、償還(満期など)のときと、分配金をうけたときの2つのケースになります。
上記のときが、いわゆる収益が発生する可能性のある時期ですね。
いろいろなケースがあってそれぞれ課税の方法が異なりますので、以下に紹介しておきましょう。
まず、株式投信の収益分配金ですが、これは、分配されるときに源泉徴収されて完結します。もちろん、確定申告は不要です。配当所得として課税されるので、株の配当にかかる税金と同様10%(所得税7%・住民税3%)です。
なお、この措置は来年の3月31日までの措置で、その後は、公社債投資信託と同様、20%課税になる予定です。
株式投資信託の解約・満期等による償還による収益は、やはり同様に10%の源泉がかかりますが、譲渡については少々違います。
株式投信の譲渡とは、いわゆる「買取請求」といって、いま持っている自分の持ち分を時価で、投信の会社に買い取ってもらうものです。
この場合、10%の税率は同じですが、源泉徴収ではなく、確定申告することになります。譲渡所得として確定申告すれば、他の投資信託の損との間で、損益通算できるというメリットがあります。(損益通算:儲けと損を相殺できること=つまり税金がやすくなる)
一方、公社債投信の分配金も同様源泉徴収されて完結しますが、預貯金の利子税と同様20%(所得税15%・住民税5%)が課税されます。
また、解約・譲渡・償還でも同様に源泉分離課税になります。
投資信託の元本の払い出しに相当する「特別分配金」については、非課税になっています。(当たり前ですよね、自分の元金を引き出すだけですから)
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2008年06月11日
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カテゴリ: 投資信託ガイド
生命保険料控除について
生命保険料控除について
生命保険は、加入すると税金の優遇措置を受けることができます。これを、生命保険料控除といいます。対象の税金は、所得税と住民税になります。
具体的には、毎年10月~11月頃、生命保険会社から発走されてくる「生命保険料控除証明書」を、12月の年末調整(正しくは、「給与所得者の保険料控除等申告書」)に添付したり、自営業者なら、確定申告時に添付すると、サラリーマンなら還付金が、自営業者なら、税金が安くなります。
この生命保険料控除ですが、払っている生命保険料によって、税金から控除する額が変わってきます。年間10万円以上の保険料の支払いで、所得税が5万円、住民税が35000円です。
注意すべきは、税金の場合、課税所得というものを算出して、それに税率をかけて算出しますが、生命保険料控除は、税金から控除するのではなく、課税所得から控除するものであって、所得税が5万円、住民税が35000円安くなるものではありません。
生命保険料控除は、保険金受取人が次の場合のみ受けることができます。
・本人
・配偶者
・6親等以内の血族
・3親等以内の姻族
生命保険料控除のほかには、個人年金保険控除があり、同じように、生命保険会社が取り扱っていますが、生命保険料控除とは別に、控除を受けられます。個人年金保険控除額は、所得税5万円、住民税が35000円です。生命保険料控除と同額になっています。
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2008年06月09日
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カテゴリ: 生命保険の見直しの前に
副業をばれないようにする方法
副業をばれないようにする方法
副業は、会社にも知人にもばれないようにしたいものです。
会社には、副業を禁止している会社があります。
ところが副業の収入は確定申告しなくてはいけません。
この確定申告から、会社で内緒にしていた副収入がばれることがあります。
この場合、確定申告書の中の項目、住民税の徴収方法という欄を探してみてください。
ここに特別徴収という項目と普通徴収という項目があると思います。
特別徴収というのは、給与の源泉徴収と副業の収入を合算して給与から天引きする方式をいいます。
ですから、確定申告書の特別徴収に○をつけると、会社にわかります。
一方、普通徴収ですと、給与は給与の所得だけ源泉徴収をし、副業の方は、個人が確定申告します。
ですから、会社に副業がばれないようにするには、普通徴収欄に○をつけるわけです。
また、副業で得た、報酬を、家族名義の収入にする手もあります。
収入を分散することで、会社にばれなくする方法です。
通常は、副業の方が所得は少ないもの。
ですから、本業の会社にばれるようなら、本末転倒です。
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2008年05月16日
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カテゴリ: 副業
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