破産宣告と特定調停
破産宣告と特定調停
破産宣告をする前の防御策として、平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律が施行されました。
この特定調停に関する法律が適用される条件は、債務者が支払い不能の状態に陥る恐れがあることです。
そして、それが金銭債務であることの二つです。
キャッシングを利用しすぎて支払不能に陥り、破産宣告をしてしまいそうな人がいます。
そういう人は、特定調停の申立てをすることができます。
特定調停の申立ては、自分自身で行わなければなりません。
お金を返す当人が行うものと定められています。
ですが、例外規定として弁護士や定められた研修を終えた司法書士が代理に立つことはできます。
金融業者の大半は利息制限法より多い年利でキャッシングの貸し付けをしていますので、利息制限法18%に基づいて返済総額を再計算してもらい、支払い額や支払い方法を見直してもらうなどします。
再計算の結果、利息を払いすぎていると判断された場合は元金の返済と見なしてもらうこともできます。
金利の再計算をすることで利息額を大幅に軽減してもらうことができ、返済が楽になります。
これで返済が可能になるということもあるのです。
「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」が施行されたことにより、借金苦で苦しんでいた人でも破産せずに返済をできるようになったことは事実です。
タグ
2008年05月17日
コメント&トラックバック(0)
| トラックバックURL
|
カテゴリ: キャッシング
はてなに追加
MyYahoo!に追加
del.icio.usに追加
livedoorClipに追加
