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	<title>ワッツニュ～？ &#187; &#187; 源泉徴収</title>
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		<title>投資信託にかかる税金</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[損益通算]]></category>
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		<category><![CDATA[税金]]></category>

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		<description><![CDATA[投資信託にかかる税金
投資信託も金融商品ですから、儲かれば税金がかかります。損すれば税金はかかりません。当たり前ですね。
投資信託の税金がかかるのは、換金したとき、つまり、投資信託を譲渡したとき、解約したとき、償還（満期など）のときと、分配金をうけたときの２つのケースになります。
上記のときが、いわゆる収益が発生する可能性のある時期ですね。
いろいろなケースがあってそれぞれ課税の方法が異なりますので、以下に紹介しておきましょう。
まず、株式投信の収益分配金ですが、これは、分配されるときに源泉徴収されて完結します。もちろん、確定申告は不要です。配当所得として課税されるので、株の配当にかかる税金と同様１０％（所得税７％・住民税３％）です。
なお、この措置は来年の３月３１日までの措置で、その後は、公社債投資信託と同様、２０％課税になる予定です。
株式投資信託の解約・満期等による償還による収益は、やはり同様に１０％の源泉がかかりますが、譲渡については少々違います。
株式投信の譲渡とは、いわゆる「買取請求」といって、いま持っている自分の持ち分を時価で、投信の会社に買い取ってもらうものです。
この場合、１０％の税率は同じですが、源泉徴収ではなく、確定申告することになります。譲渡所得として確定申告すれば、他の投資信託の損との間で、損益通算できるというメリットがあります。（損益通算：儲けと損を相殺できること＝つまり税金がやすくなる）
一方、公社債投信の分配金も同様源泉徴収されて完結しますが、預貯金の利子税と同様２０％（所得税１５％・住民税５％）が課税されます。
また、解約・譲渡・償還でも同様に源泉分離課税になります。
投資信託の元本の払い出しに相当する「特別分配金」については、非課税になっています。（当たり前ですよね、自分の元金を引き出すだけですから）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資信託にかかる税金</p>
<p>投資信託も金融商品ですから、儲かれば税金がかかります。損すれば税金はかかりません。当たり前ですね。</p>
<p>投資信託の税金がかかるのは、換金したとき、つまり、投資信託を譲渡したとき、解約したとき、償還（満期など）のときと、分配金をうけたときの２つのケースになります。</p>
<p>上記のときが、いわゆる収益が発生する可能性のある時期ですね。</p>
<p>いろいろなケースがあってそれぞれ課税の方法が異なりますので、以下に紹介しておきましょう。</p>
<p>まず、株式投信の収益分配金ですが、これは、分配されるときに源泉徴収されて完結します。もちろん、確定申告は不要です。配当所得として課税されるので、株の配当にかかる税金と同様１０％（所得税７％・住民税３％）です。</p>
<p>なお、この措置は来年の３月３１日までの措置で、その後は、公社債投資信託と同様、２０％課税になる予定です。</p>
<p>株式投資信託の解約・満期等による償還による収益は、やはり同様に１０％の源泉がかかりますが、譲渡については少々違います。</p>
<p>株式投信の譲渡とは、いわゆる「買取請求」といって、いま持っている自分の持ち分を時価で、投信の会社に買い取ってもらうものです。</p>
<p>この場合、１０％の税率は同じですが、源泉徴収ではなく、確定申告することになります。譲渡所得として確定申告すれば、他の投資信託の損との間で、損益通算できるというメリットがあります。（損益通算：儲けと損を相殺できること＝つまり税金がやすくなる）</p>
<p>一方、公社債投信の分配金も同様源泉徴収されて完結しますが、預貯金の利子税と同様２０％（所得税１５％・住民税５％）が課税されます。</p>
<p>また、解約・譲渡・償還でも同様に源泉分離課税になります。</p>
<p>投資信託の元本の払い出しに相当する「特別分配金」については、非課税になっています。（当たり前ですよね、自分の元金を引き出すだけですから）</p>
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