投資信託にかかる税金
2008年06月11日
投資信託にかかる税金
投資信託も金融商品ですから、儲かれば税金がかかります。損すれば税金はかかりません。当たり前ですね。
投資信託の税金がかかるのは、換金したとき、つまり、投資信託を譲渡したとき、解約したとき、償還(満期など)のときと、分配金をうけたときの2つのケースになります。
上記のときが、いわゆる収益が発生する可能性のある時期ですね。
いろいろなケースがあってそれぞれ課税の方法が異なりますので、以下に紹介しておきましょう。
まず、株式投信の収益分配金ですが、これは、分配されるときに源泉徴収されて完結します。もちろん、確定申告は不要です。配当所得として課税されるので、株の配当にかかる税金と同様10%(所得税7%・住民税3%)です。
なお、この措置は来年の3月31日までの措置で、その後は、公社債投資信託と同様、20%課税になる予定です。
株式投資信託の解約・満期等による償還による収益は、やはり同様に10%の源泉がかかりますが、譲渡については少々違います。
株式投信の譲渡とは、いわゆる「買取請求」といって、いま持っている自分の持ち分を時価で、投信の会社に買い取ってもらうものです。
この場合、10%の税率は同じですが、源泉徴収ではなく、確定申告することになります。譲渡所得として確定申告すれば、他の投資信託の損との間で、損益通算できるというメリットがあります。(損益通算:儲けと損を相殺できること=つまり税金がやすくなる)
一方、公社債投信の分配金も同様源泉徴収されて完結しますが、預貯金の利子税と同様20%(所得税15%・住民税5%)が課税されます。
また、解約・譲渡・償還でも同様に源泉分離課税になります。
投資信託の元本の払い出しに相当する「特別分配金」については、非課税になっています。(当たり前ですよね、自分の元金を引き出すだけですから)
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カテゴリ: 投資信託ガイド

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