社会福祉主事任用資格について
2008年06月11日
社会福祉主事任用資格について
社会福祉主事任用資格は、福祉事務所のケースワーカー登用のための資格です。
福祉事務所に勤務している人が、現業の職員としてのケースワーカーになるための任用資格ですから、民間会社でいうところの社内資格のようなものでした。
ところが、最近では、社会福祉施設の採用や求人にこの社会福祉主事任用資格という資格の有無が判断されてきています。
これは、社会福祉主事任用資格という資格が、社会福祉の基礎知識を問う資格なので、どうやら福祉事務所にならって準用されているようです。
この資格は、大学在学中にも取得できるので、現在大学生の方は、取得しておくとよいでしょう。
ポイントは科目の取り方にあります。
社会福祉主事任用資格の取り方のひとつに大学で厚労省指定科目を3つ以上取得することという条件があります。
指定する3つの科目とは、
1.社会福祉概論
2.社会福祉事業史
3.社会福祉調査論
4.社会福祉施設経営論
5.社会福祉援助技術論
6.社会福祉行政論
7.社会保障論
8.公的扶助論
9.児童福祉論
10.家庭福祉論
11.保育理論
12.身体障害者福祉論
13.知的障害者福祉論
14.精神障害者保健福祉論
15.老人福祉論
16.医療社会事業論
17.地域福祉論
18.法学
19.民法
20.行政法
21.経済学
22.政策
23.経済政策
24.心理学
25.社会学
26.倫理学
27.公衆衛生学
28.医学一般
29.リハビリテーション論
30.看護学
31.介護概論
32.栄養学
33.家政学
から3つの科目を選択履修そして単位をもらいます。
そうすれば、社会福祉主事任用資格の対象者にはなります。
しかし、そのままでは資格はもらえず、当たり前のことですが、福祉事務所や社会福祉施設に採用されて始めて、つまり公務員になって初めて資格が有効になるものです。
そのほか、厚労省の指定養成校を卒業したり、都道府県主催の講習に出席しても資格の対象者になります。
社会福祉主事は、介護など支援を必要とする人に助言・指導を行い、相談に乗ったりします。そして、福祉法に基づいて、介護など支援を必要とする人にサポート、更生などを行います。。
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カテゴリ: 資格

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