キャッシング金利 上限
キャッシング金利 上限
キャッシング会社は、通産省の指導により、金融商品の広告や融資の説明資料等には実質年率で表示しなくてはなりません。
実質年率の表示には、元金にかかる金利以外の手数料や書類作成費は別途計上にしません。
顧客が支払うことになる諸費用をすべて含めた形で、金利を表示するように定められているためです。
こうした決まりがあるため、実質年率を低く見せかけることはできないようになっています。
家電品などの購入など、ショッピング・クレジットの時に使われるキャッシング金利については、アドオン方式での計算が行われています。
このような場合においても、実際の金利負担よりも負担が少ないように見えるアドオン料率による表示ではなく、実質年利による表示を行わねばなりません。
アドオン方式で求めた利息を最終的に実質年率に計算し直し、金利を比較しやすいようにして表示することになっているのです。
実質年率は出資法により29.2%が上限となっています。従って、年利29.2%以上の高金利でお金を貸しているキャッシング会社があったとしたら、その業者は違法金融業者ということになります。
返済が遅れてしまうことで延滞料が発生してしまっては、キャッシング金利を比較して実質年率の低いところからお金を借りたとしても意味がなくなってしまいます。
延滞料は貸し出し金利よりも高額に設定されている場合が多いためで、それではせっかく低金利のローン会社を選んでも意味がなくなってしまうからです。
返済の計画はしっかりと立て、返済が遅れて高額の延滞料を支払うようなことがないように気をつけましょう。
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2008年05月17日
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カテゴリ: キャッシング
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