生命保険 途中で保険料が払えなくなったとき | ワッツニュ~?

生命保険 途中で保険料が払えなくなったとき

生命保険 途中で保険料が払えなくなったとき

生命保険は、日本では世界でも最も普及している国です。にもかかわらず、中途で解約する人も多いようです。保険料が払えなくなったときは解約するしかないのでしょうか。

ここで、保険料が払えなくなったときの対処法を紹介してみましょう。

まず、生命保険料は、一時払いの商品を除くと、月払い、半年払い、年払いがあります。月払いは、翌々月の契約応答日までが有効期限になります。

たとえば、5月1日が契約日の保険があったとします。5月分の保険料は、普通銀行引き去りですと、5月27日頃引き去りが行われますが、もし残高不足の場合、翌月2回分もしくは、1回分引き去ります。5月、6月ともに引き去りができないと、6月30日までは保障がありますが、7月1日から効力は失います。(失効といいます)

この場合、各社によって対応が違いますが、6月30日時点で、解約返戻金(かいやくへんれいきん)が残っている場合、生命保険が失効しないように自動的に解約返戻金から振り替える制度があります。これを自動振替貸付といいます。

余計なお世話という人もあるかもしれませんが、生命保険の効力を続けるという意味では、重要な制度です。なお、自動振替貸付は、解約した場合は、解約返戻金から、満期の場合は満期保険金から、死亡の場合は、生命保険金から引いて清算されます。

月払いの例を出しましたが、半年払い、年払いも大体どこの会社も同じような仕組みになっています。

さて、そのほかに、生命保険の保険料が払えなくなった場合の対処法ですが、あくまでも保障を続けたい、という前提でお話しましょう。保障が要らないのであれば、さっさと解約すればいいのですから。

まず、解約返戻金が残っているという前提で、2種類の方法を紹介しましょう。いずれも保障を延長する方法ですが、延長定期保険と、払い済み保険です。

まず、延長定期保険ですが、これは、解約返戻金の範囲内で、保障額を延長する方法です。定期保険(掛け捨ての保険)での延長ですから、満期保険金は0です。解約返戻金の額によって、延長できる期間が決まります。

一方の払い済み保険ですが、こちらは満期日を変えないで保障を継続する方法です。解約返戻金の範囲内の保障になりますから、保険金は従前より小さくなります。ですが、満期保険金はあります。

上記2種類の方法とも、切り替えた日から保険料は要りません。

生命保険の見直しの前に 関連記事

タグ

トラックバック&コメント

この記事のトラックバックURL:

まだトラックバック、コメントがありません。


生命保険の告知義務 »
« 生命保険の予定利率とは

リンクユニット(728×15)が入ります。