生命保険の告知義務 | ワッツニュ~?

生命保険の告知義務

生命保険の告知義務

生命保険は「大数の法則」によって成り立っているいわば確率産業です。大数の法則というのは、たくさんの集合体があれば、その確率は限りなく計算数値に近づくというものです。たとえば、サイコロの目の1が出る確率は、六分の1ですが、6回振っただけでは1回1がでるとは限りません。しかし、試行回数を無限大に近づけることによって、1が出る確率は限りなく六分の一に近づくというのが「大数の法則」です。

生命保険では、死亡率という確率を出すのに、生命表という統計を使っています。そこに、各社の被保険者のデータを加味して、保険料を算出しています。

生命保険会社では、加入する際に、告知もしくは、告知+医師の診察を設けています。これは、統計から算出した保険料は、あくまでも生命保険会社で判断する健康体の被保険者群で、出されています。もし、そこに、健康体ではないひと(標準下体といいます)が入ると、生命保険会社の運営に支障をきたしかねません。また、他の契約者にも不利益が生じます。

その意味で、多くの生命保険会社では、告知義務違反が発覚した場合、保険契約を無効にしたり、解除できるという風に約款(やっかん)にうたっています。

一方、生命保険会社の外交の女性は、契約が無事成立して、保険料をもらって初めて、報酬になりますから、告知をだまっててくれるように、被保険者に言う場合があります。しかし、いくら頼まれても、告知義務違反をしてはいけません。損するのは自分だからです。

しかし、最近の告知義務違反の生命保険会社の不払いはまた別のところに問題があるようです。自分が気付かなかったいわゆる不注意の告知義務違反で、しかも、言わなかった病気と、全く因果関係のないところまで、調査して、不払いにしていたそうです。これは、支払わないように、わざと運営しているとしか思えない悪意の生保です。

幸い、顧客からの申し出により、金融庁が調査に入り、大きく改善され、当時の保険金課長は左遷、気づかなかった社長はくび、になってようやく自分たちの起こしたことに気づいたようです。

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