生命保険と相続について
生命保険と相続について
生命保険は、人の死によって保険金が下りるものが基本的な機能なので、相続とは切っても切り離せない要素があります。
相続というのは、争続とも揶揄されるように、いざ発生すると、身内同士でももめるケースがよくあります。たとえば、一件の家屋を相続するとしましょう。この場合、3人(妻・子2人)に相続権があるとしたら、どのようにして分けるのでしょうか。
その点、生命保険金のようにキャッシュの財産であれば、相続分に従って分割できますよね。生命保険金は、厳密に言うと相続財産では、ありません。相続財産というのは、被相続人(相続される人のこと、つまり死んだ人)が、生前に持っていた財産をいいます。
一方生命保険金は、死亡して初めて、発生する契約が基本ですから、死んだあと獲得した財産です。しかし、被相続人の死亡によって、発生する財産ですから、相続財産とみなして、「みなし相続財産」としています。
生命保険金には、いろいろな種類がありますが、それぞれ、課税の対象が違います。
契約者=受取人で、満期保険金を受け取るときは所得税(一時所得)。
契約者と受取人が違って満期保険金を受け取るときは贈与税。
契約者=被保険者で、受取人が相続人の場合は相続税、になっています。
入院特約は、被保険者が受け取り、非課税になっています。
それぞれの税金の額を比較してみると
・一時所得:{満期時受取金(満期保険金+配当等)-払込保険料総額ー50万円}÷2=課税所得
・贈与税:{満期時受取金(満期保険金+配当等)ー基礎控除(110万円)}=課税所得
・相続税:{保険金受取金(満期保険金+配当等)ー(相続人数×500万円)}=課税所得
になり、それぞれの課税所得に税率をかけることによって、納める税金が決まります。税率が一番高いのが、贈与税。これは、生前に無償で財産をもらうことですから一番高いのは当たり前でしょう。
所得税と相続税では、所得の多い方については、逆転する場合がありますので、一概には言えませんが、ほぼ大多数の方は、相続税の方が安いと思います。
妻1人・子2人が相続する場合、生命保険金だけですと、1500万円の控除があるからですね。
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2008年06月09日 | トラックバックURL |
カテゴリ: 生命保険の見直しの前に
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