公務員の副業 | ワッツニュ~?

公務員の副業

公務員の副業

公務員は副業ができません。

法律によって定められています。

たとえば、地方公務員の場合ですと

地方公務員法第三十三条

信用失墜行為の禁止

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

という条文があります。

この条文の解釈は、職務の遂行に直接関係がある行為だけでなく、職務に直接関係のない行為であっても、それが「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる」ものであれば、ここでいう信用失墜行為にあたる、とされています。

なお、具体的にどのような行為が信用失墜行為にあたるかは、一般的な基準を立てることは困難ですので、社会通念に基づいて個別具体的に判断されることとなります。

また、

地方公務員法第三十五条  

職務に専念する義務

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

と、勤務時間中の行動が制限され、さらに

地方公務員法第三十八条

営利企業等の従事制限

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

と明確に副業を禁止しています。

営利企業等の従事制限は、身分上の義務であることから、勤務時間の内外を問わず、また休職中であっても適用があります。

例外として、講演料や原稿料を得て講演や原稿作成を行う場合や、職員が寺院の住職の職を兼ね法要を営む際などに御布施を受けている場合、これら講演料・原稿料・御布施は労働の対価としての「報酬」とは考えられないため、任命権者の許可を必要としないとされています。

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2008年05月16日 | トラックバックURL |

カテゴリ: 副業

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